日本で生活していると絶対意識する、祝日。勤め人でも学生でも、祝日のお休みを楽しみに毎日頑張っている方も多いのではないでしょうか。
毎日一生懸命生きていると、「あ、今週末は祝日だった!」といった感じで急に祝日が来て、1日何も予定がない日が生まれたりすることも有りがちですよね。
そこで、ちょっと気が早いかもしれませんが、2019年の祝日をまとめてみました。2019年はいつ頃祝日があるのか把握しておくことで、遠出のスケジュールも予め立てておくとより有意義な休日を遅れるようになるのではないでしょうか。
2019年の祝日一覧
# | 祝日の名前 | 日付(2019年) | 曜日(2019年) |
1 | 元日 | 1月1日 | 火曜日 |
2 | 成人の日 | 1月14日 | 月曜日 |
3 | 建国記念の日 | 2月11日 | 月曜日 |
4 | 春分の日 | 3月21日 | 木曜日 |
5 | 昭和の日 | 4月29日 | 月曜日 |
6 | (休日) | 4月30日 | 火曜日 |
7 | 天皇即位の日 | 5月1日 | 水曜日 |
8 | (休日) | 5月2日 | 木曜日 |
9 | 憲法記念日 | 5月3日 | 金曜日 |
10 | みどりの日 | 5月4日 | 土曜日 |
11 | こどもの日 | 5月5日 | 日曜日 |
12 | 海の日 | 7月15日 | 月曜日 |
13 | 山の日 | 8月12日 | 月曜日 |
14 | 敬老の日 | 9月16日 | 月曜日 |
15 | 秋分の日 | 9月23日 | 月曜日 |
16 | 体育の日 | 10月14日 | 月曜日 |
17 | 即位礼正殿の儀 | 10月22日 | 火曜日 |
18 | 文化の日 | 11月3日 | 日曜日 |
19 | 勤労感謝の日 | 11月23日 | 土曜日 |
20 | 天皇誕生日 | – | – |
法律で定められている祝日は全部で16日。2019年においては、土曜日にかぶっている祝日が2日だけということで、土日休みの方はかなりお休み頂ける状況ですね!
更に!新天皇即位が挟まりそれに関連する式典が挟まることで、更に4日も休日が追加されます。カレンダー通り休みの人は、
ついでに、各祝日の簡単な紹介です。
1月の祝日
元日(1月1日)
「年のはじめを祝う」ことを意義として、国民の祝日に関する法律では「1月1日」が元旦と定められています。
初詣に行ったりおせち料理を食べたり新年の抱負を語ったり、始まった新年の過ごし方を考える上で大事な1日ですね!
成人の日(1月14日)
「おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます」ことを意義として、国民の祝日に関する法律では「1月の第2月曜日」が成人の日と定められています。
2019年は1月14日が該当します。
そういう意義で設定されているため、毎年この日の前後に成人式が設定されることが多く、成人式のために着飾った若者が街に溢れる日です。晴れ着を着る女性陣は早朝に起きてバタバタした後にその姿があるので、晴れ着を着た女性と話すことがあればその苦労を是非ねぎらってあげてください!
2月の祝日
建国記念の日(2月11日)
「建国をしのび、国を愛する心を養う 」事を意義として、国民の祝日に関する法律にて「政令で定める日」が建国記念の日と定められています。「政令で定める日」って遠回しな言い方ですね。
2月11日は日本書紀において神武天皇が即位したとされる日がベースとなっており、アメリカの独立記念日のように「具体的にこの日に建国したから祝う」という訳ではありません。
国を愛する心を養うという意義から、日本の建国を祝うパレードが実施されたり、政治思想的なイベントが各地で開催されています。
3月の祝日
春分の日(3月21日)
「建国をしのび、国を愛する心を養う」事を意義として、国民の祝日に関する法律で「春分日」が春分の日と定められており、2019年は3月21日が該当します。
春分日って何?って方は、国立天文台のページに詳しい説明がありましたので、引用させていただきます。
太陽は星々の間を移動していて、その通り道を「黄道」といいます。また、地球の赤道を天にまで延長したものを「天の赤道」といいます。黄道と天の赤道は、お互いが傾いているために2点で交わり、その交点のうちの一方を「春分点」、もう一方を「秋分点」と呼びます。そして、太陽が春分点・秋分点の上を通過する瞬間がそれぞれ「春分」「秋分」と定義され、「春分」「秋分」を含む日のことを、それぞれ「春分日」「秋分日」と呼ぶのです。
(引用元:https://www.nao.ac.jp/faq/a0301.html)
うるう年をイメージして頂ければと思いますが、1年は厳密に365日というわけではなく、春分点を通るタイミングも毎年微妙に変わります。それにあわせて、春分の日も毎年変わるということですね。
梅や桃の花が咲き始める頃ですので、そういう花にまつわるイベントが多く開催される時期です。お花見に行きましょう!
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4月の祝日
昭和の日(4月29日)
「激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす」事を意義として、国民の祝日に関する法律で「4月29日」が昭和の日と定められています。
4月29日は昭和天皇の誕生日で、それが基で意義に「昭和の時代を顧みる」という事項が入っています。元々は「みどりの日」でしたが、2007年に「みどりの日」は5月4日に移動し、新たに「昭和の日」となりました。
昭和の時代があって今があるのは間違いないので、その頃への感謝とともに、これからよりよい「今」を作っていくよう気持ちを前向きに持っていくための一日としたいですね!
5月の祝日
天皇の即位の日(5月1日)
2019年限定のお休みです。新天皇が即位するため、それに合わせたお休みです。
政府公表の「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律の概要」には、以下のように書いてあります。
皇室典範特例法を踏まえ、天皇の即位に際し、国民こぞって祝意を表するため、即位 の日及び即位礼正殿の儀が行われる日を休日(祝日の扱い)とする。
この休みの前後の4月30日と5月2日も同時に休みになりました。カレンダー通りに休むと10連休!
憲法記念日(5月3日)
「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する」事を意義として、国民の祝日に関する法律で「5月3日」が憲法記念日と定められています。
1947年5月3日に日本国憲法が施行されたのが由来です。
「憲法」が主題だけあって、改憲や護憲といった政治的な話題を軸に各地でイベントが開かれる日でもあります。日本の今後について考えるにはちょうどいい日ですね!
みどりの日(5月4日)
「自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ」事を意義として、国民の祝日に関する法律で「5月4日」がみどりの日と定められています。
元々は4月29日でしたが、2007年以降そちらは「昭和の日」となり、「憲法記念日」と「こどもの日」の中日で「国民の休日」となっていた平日の5月9日にスライドしたという経緯があります。
国公立公園の無料開放が行われていたりする日ですので、お出掛けにも嬉しい日ですね!
こどもの日(5月5日)
「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」事を意義として、国民の祝日に関する法律で「5月5日」がこどもの日と定められています。
元々、男の子の健やかな成長を祈って様々な行事を行う「端午の節句」が5月5日頃に行われていたこともあり、そこから祝日の「こどもの日」に発展したということだそうです。鯉のぼりや兜などのお祝いアイテムが印象的ですね。勿論今は、男の子も女の子も別け隔てなくお祝いするようになっております。
名称に則って、子供向けの優待が実施される施設も非常に多いです。ゴールデンウィーク最後の祝日ですし、お出掛けしましょう!
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6月の祝日
ない!!!!!!!!!!
梅雨時期でもありますし、4月からの疲れが出てくる時期だと思うので、6月にも何か祝日が欲しいですね。切実に。
7月の祝日
海の日(7月15日)
「海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う」事を意義として、国民の祝日に関する法律で「7月の第3月曜日」が海の日と定められており、2019年は7月15日が該当します。
日本の領海の面積は約43万km2で、国土面積(約38万km2)よりも広く、その広大な海からは多様な海産物やメタンハイドレートなどの将来のエネルギー資源となる物質も見つかっています。
(参考:http://www1.kaiho.mlit.go.jp/JODC/ryokai/ryokai_setsuzoku.html)
そうした豊富な海洋資源に感謝する日として制定されているようですね。海開きも始まり、海へレジャーに出ていっても良いのではないでしょうか?
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8月の祝日
山の日(8月11日)
「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する」事を意義として、国民の祝日に関する法律で「8月11日」が憲法記念日と定められています。
現在定められている国民の祝日の中では最も新しく設置されたもので、2014年制定・2016年施行の改正祝日法にて新設されました。何か山に関する特別なイベントが有って制定というわけではないそうです。
海の日があれば山の日も!夏のど真ん中でムシムシしているかもしれませんが、山遊びに出かけてみるのもいいかもしれませんね!
9月の祝日
敬老の日(9月16日)
「多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う」事を意義として、国民の祝日に関する法律で「9月の第3月曜日」が憲法記念日と定められています。2019年は9月16日が該当します。
先人に感謝にするという意味で、身の周りでお世話になっているお年を召された方々に感謝の気持ちを伝えましょう!
秋分の日(9月23日)
「祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ」事を意義として、国民の祝日に関する法律で「秋分日」が憲法記念日と定められており、2019年は9月23日が該当します。
上記「春分の日」と同じく、暦の都合で毎年微妙に変わる可能性があるということです。
彼岸に由来している祝日であるようなので、亡くなられたご先祖様に対して感謝の祈りを捧げましょう!
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10月の祝日
体育の日(10月14日)
「スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう」事を意義として、国民の祝日に関する法律で「10月の第2月曜日」が憲法記念日と定められており、2019年は10月14日が該当します。
1964年に開催された東京オリンピックの開会式が行われた10月10日が、元々の体育の日でした。ハッピーマンデー制度が適用されてから10月の第2日曜日というファジーな設定となっています。また、2020年には「スポーツの日」と解明されることが確定しているため、体育の日を祝えるのはあと僅かとなります。
日頃の運動不足を鑑みて、アクティブに動く日にしてもいいかもしれませんね!
即位礼正殿の儀(10月22日)
天皇の即位の日と同じく、2019年限定の祝日です。
海外でいうところの戴冠式みたいなもので、国内外に天皇即位を知らせる重要な儀式です。
11月の祝日
文化の日(11月3日)
「自由と平和を愛し、文化をすすめる」事を意義として、国民の祝日に関する法律で「511月3日」が憲法記念日と定められています。
文化の日近辺で文化庁主催の芸術祭が行われたり、一部の博物館や美術館では入場料が無料になったりする事もあるそうなので、文化的な一日にするのは宜しいですね!
ちなみに、明治天皇の誕生日が11月3日で、戦前は「明治節」として国民の祝日となっていたところが文化の日のベースとなっています。
勤労感謝の日(11月23日)
「勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう」事を意義として、国民の祝日に関する法律で「11月23日」が憲法記念日と定められています。
起源は農業の収穫物に対して感謝する「新嘗祭」です。
毎日労働しているわけですし、日頃の労を労いあい、よい休日とできるといいですね!
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12月の祝日
天皇誕生日(2019年は…)
「天皇の誕生日を祝う」事を意義として、国民の祝日に関する法律で「12月23日」が憲法記念日と定められています。
ただし…
2019年は12月23日は祝日ではないのです!!!!!!!!!!!
「えっ!?12月23日の天皇誕生日はないの!?!?」と思われた方もいらっしゃるでしょうが、現在の天皇陛下が2019年4月30日に退位される影響で、12月23日は平日と設定されているのです!
そういうわけで、12月23日を「天皇誕生日」として祝えるのは2018年で最後。いやー、これは残念ですね…。
「昭和の日」や「文化の日」といった歴代天皇ゆかりの祝日もありますので、今後新たな名称で祝日が追加される可能性はありますが、2019年は平日としていつも通り過ごしましょう。
まとめ
2019年の祝日と、各祝日について簡単な説明を入れてみました。
日頃はただ「休みだ!」としか思っていないような祝日でも、そのお休みには色んな意義がある事を知ることが出来ました。この祝日以外の日にも、先人が色々と頑張ってくれたお蔭で今日が有り、様々な事象に感謝しながら日々を過ごしていけると良いですね。
それでは!